特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用について

Q.「特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」の規定について、その概略を説明してください。

A.法人税法においては、欠損金を持つ法人の買収を利用して税金を避ける行為を防ぐため、二つの重要な規定が設けられています。第一に、「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」という規定があり、これは他の者による特定の支配関係の下で欠損金や評価損を持つ法人に対し、支配が始まった事業年度以前の欠損金に関し、翌年以降の利益からの控除が許されない場合が定められています。この規定が適用される場合は、法人が支配された日以後5年以内に特定の事由(事業を営んでいなかった法人が事業を開始する場合、支配前に営んでいた事業を廃止して大幅な資金調達をする場合など)に該当した時です。また、特定の役員が全員退任し、一定数以上の従業員が退職する場合などでも適用されます。この規定の目的は、税金の逃避を意図した企業買収から国を守るためです。

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