Q.課税事業者がその年(または事業年度)において課税売上高が1,000万円以下となった場合、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」提出が求められますが、特定期間における課税売上高によっては、この届出による納税義務の免除が適用されないケースがありますか。
A.「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、課税売上高が1,000万円以下となった課税事業者が、その事実を基に納税義務が免除される場合に、税務署に提出する必要があります(「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や特定の高額資産取得に関する特例を受ける場合を除く)。この届出は、その後の期間における課税売上高にかかわらず、既述の条件に該当する場合には提出する必要があるとされています。ただし、翌課税期間の特定期間において課税売上高が1,000万円を超える場合には、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。課税売上高の代わりに、給与等の支払額で特定期間の判定を行うことも可能です。
参考:法57①