特例適用についての質問

Q.農地を譲渡した資金で農業用倉庫を建築する予定だった父が、死亡してしまったが、この買換えの特例の適用を受けることはできますか?

A.お父さんが亡くなる前に買換資産について具体的な計画があった場合、あなたがその建物を期限内に完成して事業用に使えば、特例の適用を受けられます。通常は、譲渡者が買換資産を事業用に使うことが特例適用の条件です。ただし、譲渡者が亡くなった状態で、死亡前に買換資産の取得に向けた契約があれば、相続人が期限内にその買換資産を取得し事業用に使用する場合は、特例の適用が可能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です