特例の概要

Q.新型コロナ税特法により措置された消費税の特例について教えてください。

A.新型コロナウイルス感染症とその拡散防止策による影響を受ける事業者向けに、一定の条件を満たす場合に限り、消費税に関する特別措置が設けられました。これには以下のような特例が含まれます。

1. 事業者は税務署長の承認を経て、課税選択の変更が可能です。これは特定の課税期間の開始後でも、課税事業者として選択するか、またはその選択をやめることができるというものです。

2. 新規設立された企業等が、基準期間のない課税期間中に特定の固定資産を取得した場合、高価な特定資産を仕入れた場合、または高価な特定資産に関して棚卸し資産の調整措置を受ける必要がある場合における、納税義務の免除制限を解除する特例があります。

参考:新型コロナ税特法10①③、④~⑥

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