災害被害者の源泉所得税の徴収猶予及び還付

Q.サラリーマンであり、集中豪雨によって家屋や家財に被害を受けた場合、所定の手続きをすれば給与等に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができると聞きましたが、どのような場合に受けられますか?

A.災害による被害を受けた給与所得者や公的年金受給者が、所得税と復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けられるかは、その年の合計所得金額の見積もりや災害発生の時期などによって異なります。災害によって家屋や家財の損害がその価値の半分以上で、かつその年の所得見積もりが1,000万円以下である場合に、税制上の救済措置が適用されます。例えば、災害を受けてから一定期間内に受け取る給与や公的年金に対する所得税と復興特別所得税の徴収が猶予されるか、支払い済みの税金が還付されることがあります。具体的には、所得額によって救済の範囲が異なり、500万円以下、500万円を超え750万円以下、750万円を超え1,000万円以下の場合に分けられ、災害発生日から一定期間内に支払われる所得に対して、所得税額及び復興特別所得税額の全額または半額が徴収猶予され、既に徴収された税金についても同様の取り扱いがされます。さらに、災害による損害が家屋や家財の価値の半分に達しない、またはその年の所得が1,000万円を超える場合でも、税の軽減免除は受けられませんが、雑損控除の適用で税額が軽減される可能性があります。雑損控除は、災害による損失額から一定の計算により算出され、所得から差し引くことができます。損害が大きい場合、翌年以降3年間に渡って所得金額から控除することも可能です。

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