災害等があった場合の簡易課税制度の届出に関する特例

Q.災害等があった場合の中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の概要を教えてください。

A.災害やその他のやむを得ない理由で被害を受けた事業者が、簡易課税制度の適用を変更する必要がある場合、税務署長の承認を受けることで、災害が起きた課税期間から簡易課税制度を選択し直したり、やめたりできる制度があります。通常、簡易課税制度の変更には前もっての届出が必要ですが、災害による特別な事情がある場合は、承認を受けた時点からその適用の変更が可能です。この特例を利用したい事業者は、災害等が終わった日から2ヶ月以内に特例承認申請書を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。

参考:法37の2

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