Q.消費税法第37条の2の「災害その他やむを得ない理由」にはどのようなものが該当しますか。
A.「災害その他やむを得ない理由」とは、以下に示す例が該当します。
1. 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりなどの自然現象による災害
2. 火災、火薬類の爆発、ガス爆発などの人為的に起こった異常な災害
3. 上記1や2に記された災害に準じる、自らの過失でない不可抗力の事態
参考:法37の2、基通13-1-7
Q.消費税法第37条の2の「災害その他やむを得ない理由」にはどのようなものが該当しますか。
A.「災害その他やむを得ない理由」とは、以下に示す例が該当します。
1. 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりなどの自然現象による災害
2. 火災、火薬類の爆発、ガス爆発などの人為的に起こった異常な災害
3. 上記1や2に記された災害に準じる、自らの過失でない不可抗力の事態
参考:法37の2、基通13-1-7