海外留学者等の住所の判定

Q.令和5年5月に父が死亡し、相続人は母、私、及び私の長男(父と養子縁組されている)の3人です。私の長男は、令和2年9月からアメリカの大学に3年間の留学中であり、その間の長男の生活費や教育費は、私が日本から送金しています。父の相続財産の中にはハワイの別荘がありますが、これを長男が相続する予定です。海外に住所を有する者が、海外にある相続財産は課税されますか。

A.はい、課税されます。日本国内に住所を持たない者が、相続によって日本国内の財産を取得した場合は、その財産についてのみ相続税が課せられます。しかし、日本国民で、留学などの理由で一時的に日本国内を離れていても、次の条件に当てはまる場合は住所が日本国内にあるとみなされ、それに応じた税制が適用されます。主に、学術や技芸を学ぶため海外に留学しており、日本にいる家族から経済的な支援を受けている者、または仕事などで一時的に海外にいるが、その期間が大体1年以内である者です。質問の状況では、長男が留学生として認められ、扶養家族の扱いを受けるため、アメリカにある別荘も相続税の対象となります。

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