法定申告期限内に2通の確定申告書を提出した場合

Q.3月1日に提出した所得税の確定申告書の後、計算誤りを発見し、納付すべき所得税の額が過大であることに気づきました。その後、確定申告書の提出期限である3月15日に再度確定申告書を提出しました。この場合、どちらの申告書に基づいて所得税額を納付すれば良いですか?

A.法定申告期限内に2通以上の申告書が提出された場合、特に声明がない限り、最後に提出された申告書が正式な申告書として扱われます。このルールは、法定申告期限内であれば申告書の差し替えを可能とするためのものですが、先に提出された申告書に還付金が指定されており、既に還付が行われている場合は適用されません。したがって、あなたの場合は3月15日に提出された確定申告書に基づいて所得税額を納付すべきです。

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