法人の行う事業に課される事業所税の概要とその損金算入時期

Q.法人の行う事業に課される事業所税の概要と、この税の損金算入される時期について説明してください。

A.事業所税は、主に大都市に位置する事業所が対象となり、都市の環境整備に必要な費用に充てられます。課税対象は、東京都23区、政令指定都市、人口30万以上の都市などで、資産割や従業者割という形で計算されます。資産割では事業所の床面積に基づいて、従業者割では従業者の給与総額に基づいて税金が計算されます。なお、特定の施設や小規模事業所、一部の従業者については非課税となる場合もあります。 

また、事業所税は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付する形をとります。この税は、事業年度末の「未払事業所税」として計上し、事業年度の損金として認識可能です。ただし、製造原価や工事原価に計上した場合は二重計上を避けるための調整が必要になりますが、製造原価や工事原価に含まれる事業所税相当額については、申告加算調整は不要です。

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