決算期末直前に死亡した役員を被保険者とする生命保険金の益金算入時期と死亡退職金の損金算入時期の関係

Q.専務取締役が事業年度終了の日の直前に死亡しました。同人を被保険者とし、当社を保険金受取人とする生命保険3,000万円に加入していますが、この保険金は当事業年度末に未収入金に計上して益金の額に算入しなければなりませんか。同人に対する死亡退職金は、当社の内規では約2,000万円と算定され、前記の生命保険は主としてこの退職金の支出に備えて加入したものです。したがって、保険金を益金の額に算入すべきことになるのならば、この死亡退職金も当事業年度末に未払金に計上して損金の額に算入されないと課税だけが先行しますが、いかがでしょうか。

A.専務取締役が事業年度の終了日の直前にお亡くなりになった場合の退職金については、その金額が事業年度の終了日までに支払われているか、または同日までに具体的に金額が決定していなければ、その事業年度で損金として認められません。たとえ、質問にあるような生命保険金を受け取り、それを益金に計上したとしても、死亡退職金の損金としての計上は認められないのです。生命保険金については、保険会社に支払請求を行い、保険会社から支払通知が発行された事業年度に益金として計上します。もし、その事業年度が質問者の場合では翌事業年度になる可能性が高いです。これは、生命保険金の受取権が保険事故発生時ではなく、保険請求後の保険会社の審査等の手続きが完了した後に確定するからです。

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