Q.水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.水の販売は以下のように区分されます。ミネラルウォーターなど、人が飲むことを目的とした飲料水は「食品」と見なされ、軽減税率の対象となります。一方、水道水は生活用水としての用途が含まれるため、基本的には軽減税率の対象外です。ただし、ペットボトルなどに入れて人が飲用する目的で販売される場合は「食品」として軽減税率の対象になります。
参考:平28改法附34①一、軽減通達2
Q.水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.水の販売は以下のように区分されます。ミネラルウォーターなど、人が飲むことを目的とした飲料水は「食品」と見なされ、軽減税率の対象となります。一方、水道水は生活用水としての用途が含まれるため、基本的には軽減税率の対象外です。ただし、ペットボトルなどに入れて人が飲用する目的で販売される場合は「食品」として軽減税率の対象になります。
参考:平28改法附34①一、軽減通達2