比準使用人として適当な者がいない場合の使用人分給与の区分計算

Q.比準使用人がいない場合、使用人兼務役員に支払った賞与のうち使用人分の正確な額をどのように見積もれば良いのでしょうか?

A.比準使用人として適切な者が見つからない場合、企業は使用人で最も高い地位にある人の賞与額を基にして、使用人兼務役員に支給された賞与の適切な使用人分を見積もる必要があります。例えば、取締役総務部長であるAに支払われた賞与が180万円で、そのうちの給料が役員としては月額10万円、総務部長としては月額50万円である場合、最も高位の総務課長であるBが120万円の賞与を受け取り、月額給料が40万円の場合、Bに支払われた賞与額を基準に計算します。この例では、Aに支払われた180万円の賞与のうち、120万円が使用人分で、残りの60万円が役員分となります。また、もし総務課長Bが適切な比準使用人ではない時、Bの賞与120万円(月額給料40万円×3ヶ月分)を基にして、Aに支給された賞与180万円のうち、総務部長としての月額給料50万円×3=150万円が使用人分で、残りの30万円が役員分と計算されます。この計算を行うには、正しく設定された従業員給与規定が存在し、AおよびBの月額給料が事前に決定されていること、そしてAに対する月額給料60万円が従業員給与規定に基づいて計算され、50万円が使用人分、残りの10万円が役員分として扱われていることが必要です。適正に設定された従業員給与規定があれば、比準使用人が不在でも、使用人の中で最も高位にいる人の賞与額を参考にして、使用人兼務役員に支払われた賞与の中で使用人分を正確に計算することができます。

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