Q.6月末日に役員に昇格した取締役工場長甲が、役員昇格前に受け取っていた月額給与60万円をもとに、使用人分給与の額をどのように算定すれば良いか。また、同工場長が役員昇格せず、7月度の給与が63万円にベースアップしていた場合、使用人分給与を63万円としても問題ないか。
A.使用人兼務役員の使用人分給与の算定では、比準使用人として適切な者がいない場合、役員昇格直前の給与額、その後のベースアップを含む状況、使用人の中で最も高い給与を受け取っている者の給与額などを参照し、適切に見積もった金額を使用人分給与として設定することが可能です。このため、甲氏に対しては、ベースアップ後の給与額63万円を使用人分給与として設定することができます。また、翌年度に比準使用人がいなく、7月のベースアップにより給与額が66万円になる場合でも、その66万円を使用人分給与として設定することが認められます。