Q.私は、妻の母を扶養しており扶養控除を受けていました。本年になって妻が死亡しましたが、その後も引き続いて妻の母を扶養しています。この場合、義母について扶養控除を受けることができますか。なお、義母には所得はありません。
A.扶養控除を受けられるかどうかは、扶養している家族が「扶養親族」として認められるかによります。日本の法律では、「扶養親族」に該当する家族は、血のつながりが6親等内、または婚姻によるつながりが3親等内の人と定められています。通常、離婚すると婚姻によってできた家族との法的な関係は終わりますが、もし配偶者が亡くなった場合は、生きている側の配偶者がその関係を法的に終わらせる手続きをしない限り、関係は続きます。ですので、あなたが亡くなった奥さんのお母さんとの関係を法的に終わらせる手続きをしていなければ、義母は引き続き「扶養親族」として扱われ、扶養控除を受けることが可能です。