Q.果樹が植えられている農地(樹園地)の贈与に伴う納税猶予を受けたいと考えています。この場合、果樹の贈与税はどうなりますか?
A.農業経営を継承するための贈与において、農地に関する納税猶予を受けたい場合は、「農業の経営委譲に係る果樹についての申出書」を農地のある地域を管轄する税務署長に提出する必要があります。これを行うと、果樹に対する贈与税の申告と納税は、その農地の贈与者が亡くなるまで延期されます。ただし、農地や草地のような納税猶予の対象となる財産には果樹は含まれません。このため、通常は果樹に関しても贈与税が課税されることになります。しかし、贈与者と受贈者が果樹についても納税猶予の扱いを希望する場合、特定の条件を満たした申出書を提出することで果樹に対する贈与税の課税を延期することが可能です。この申出書には、果樹の贈与税留保の希望、贈与者の死後の果樹の相続税評価額の扱い、該当する農地の位置や面積、それに植えられている果樹の種類、年齢、本数、相続税評価額を記載する必要があります。