業務と観光を併せて行った海外渡航費の取扱い(2)

Q.往復の航空便にビジネスクラスを利用した場合、また、ロサンゼルス以遠に行くのをやめて、ロサンゼルスの観光と帰路ハワイに立ち寄って観光に数日を費した場合は、税務上それぞれどのように取り扱われますか。

A.ロサンゼルスへの出張目的が商談のためであれば、観光が含まれても、ロサンゼルスまでの往復旅費は全額業務遂行上必要と認められます。ビジネスクラスの利用も、渡航中の安全を考慮すれば税務上認められますが、社内規程でビジネスクラス利用の資格者を明確にするのが理想的です。ロサンゼルスでの業務と観光両方を行った場合や、帰路ハワイでの観光があった場合、業務上必要な旅行とそうでない旅行を明確に分け、滞在費などは旅行期間に応じて按分してそれぞれの旅費を計算します。休日には、業務を休んで休息や観光をすると想定されるため、これらの日々は按分計算から排除することができます。具体的な計算方法では、往復旅費(ビジネスクラス代を含む)、業務のために特別に要した費用、観光のために特別に要した費用、業務と観光両方に分けられない共通費用を合算し、業務遂行に要した日数、観光に充てた日数、移動のための日数を加味し、最終的に旅費として認められる金額と役員給与として扱う金額を決定します。

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