株式等の取得価額の計算方法

Q.数回にわたって購入した同一銘柄の株式を譲渡した場合には、その株式の取得価額はどのようにして計算するのでしょうか。

A.同一銘柄の株式等を複数回にわたって取得した後、その一部を譲渡する場合、取得価額の計算方法は、その所得が事業所得か譲渡所得または雑所得かによって異なります。事業所得に該当する場合は原則として総平均法により、譲渡された年の1月1日に所有していた株式等の取得価額の総額とその年に取得した株式等の取得価額の合計を、所有する株式等の総数で割って1単位当たりの取得価額を算出します。届出により移動平均法も選択できます。例えば、ある銘柄の株式を令和4年11月に1,000株、令和5年1月に3,000株取得し、その後令和5年4月に2,000株を譲渡、令和5年7月に2,000株をさらに取得し、令和5年10月に3,000株を譲渡した場合、総平均法による取得単価は1株あたり1,400円となります。 譲渡所得または雑所得に該当する場合は、直前の譲渡日(または最初に取得した日)から次に譲渡するまでの期間に取得した株式等に関して総平均法に準じた方法で1単位当たりの取得価額を算出します。この例で譲渡所得に該当する場合、令和5年4月15日に譲渡した株式の1株あたりの取得価額は1,200円、令和5年10月21日に譲渡した株式の1株あたりの取得価額は1,500円と計算されます。

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