Q.株式売買の委託をしましたが、証券会社のミスで売買されず、翌日別の証券会社を通じて行った売買により当初の期待利益が得られませんでした。この際、最初の証券会社に対して損害賠償を請求し、支払いを受けましたが、この賠償金の課税関係はどうなりますか?
A.通常、心身の傷害に基づき受け取る損害賠償金や、不法行為や突発的な事故による資産の損害に対する損害賠償金は非課税ですが、物的損害に対する収益の補償は課税されます。あなたが受け取った損害賠償金は失われた利益を補うもので、非課税とはなりません。また、この損害賠償金は、株式の譲渡所得などに代わるものとは見なされず、適切に行われた株式の譲渡とは関係がないため、総合課税の雑所得として扱われます。