株式の売買に伴う課税仕入れの取扱い

Q. 当社が行っている財務テクニックとしての株式の売買において、委託売却手数料、投資顧問料、保管料等の支払いに関して、個別対応方式で仕入税額控除を計算する場合、これらの費用は非課税資産の譲渡等の際だけに発生する課税仕入れに関する支払いとして仕入税額控除の対象にはならないか。

A. はい、それらの支払いはすべて、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに関する支払い対価となります。例えば、株式を売却する際の委託売却手数料は、株式の譲渡に伴う費用であり、仕入税額控除の対象とはなりません。また、株式購入時の委託売却手数料も、売却時に要する支払いと認識され、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに関する支払い対価に該当します。投資顧問料も、専門的な助言を受けるための支払いであり、これも同様に非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに関する支払い対価となります。さらに、株式の保管料も、将来的な売却を目的とした支出であり、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに関する支払い対価です。

参考:法30②

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