Q.株式の割当て等の基準日の翌日以後が課税時期である場合、課税時期が属する月、その前月及び前々月の最終価格の月平均額はどのように計算されるのでしょうか。
A.課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後の場合、以下の手順で計算します。
1. 課税時期が属する月の最終価格の月平均額は、その月の最終価格の平均で求められます。
2. 課税時期が属する月の前月と前々月の最終価格の月平均額は、特定の算式に従って計算されます。この算式では、その月の最終価格と株式の割当条件を考慮した金額を用います。
具体例として、株式1株あたり0.5株を割り当て、払い込むべき金額が50円の場合、課税時期が属する月、その前月、前々月の最終価格の月平均額を以下の通り計算します。
1. 課税時期が属する月の最終価格の月平均額は150円です。
2. 課税時期が属する月の前月の最終価格の月平均額は152円です。これは、(203円+50円×0.5)÷(1+0.5)の計算により求められます。
3. 課税時期が属する月の前々月の最終価格の月平均額は148円です。これは、(197円+50円×0.5)÷(1+0.5)の計算により求められます。