株主総会の開催日が決算日後3月を超える場合の確定申告書提出期限の延長

Q.3月31日決算の上場会社で、会社法上の大会社に該当する会社が、株主との対話を充実させるために株主総会を7月に開催することを検討している場合、法人税等の確定申告書の提出期限はどうなるのでしょうか?

A.株主総会を7月に開催することを計画している場合、法人税法では通常、事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告書を提出する必要がありますが、定款等により定時株主総会が通常2ヶ月を超えて招集されることが常態であると認められた場合、所轄税務署長の判断で確定申告書の提出期限を最大1ヶ月延長することが可能です。さらに、会計監査人がおり、定款等で定時株主総会が事業年度終了の翌日から3ヶ月以内に招集されない状況が常態である場合、税務署長は4月を超えない範囲で確定申告書の提出期限を延長でき、最長で事業年度終了の翌日から6ヶ月以内まで延長が認められます。したがって、株主総会を7月に開催するとして定款を変更した場合、その事業年度終了の翌日から3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない状況があると認められれば、確定申告書の提出期限を7月末まで延長することが可能です。この申請の期限は、提出期限の延長を受けようとする申告書に関連する事業年度終了の日になります。事業税に関しても同様の規定が適用され、確定申告書の提出期限を延長できます。

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