株主優待乗車券

Q.株式を所有して配当を受けているが、株主優待乗車券も配当所得になるのか。

A.配当所得とは法人からの剰余金の配当や利益の配布を含み、株主への利益供与もこれに含まれます。しかし、法人から株主に提供される経済的利益のうち、法人の利益有無に関わらず供与される特定のもの(例えば、旅客運送業からの株主優待乗車券や、映画館の株主優待入場券など)は、それらが剰余金や利益の処分として扱われない場合、配当所得には含まれません。つまり、A電鉄会社から受け取った株主優待乗車券は、それが剰余金や利益処分として扱われなければ、配当所得には当たらないとされています。ただし、個人の株主が受けるこういった経済的利益は、配当等に含まれない場合雑所得に該当する可能性があります。

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