栄養ドリンクの販売と軽減税率の適用

Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

A.医薬品等に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当し、軽減税率の適用対象となりますが、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象外です。

参考:平28改法附34①

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