未収預金利息に対する所得税の税額控除

Q.事業年度終了の日までに利払期が到来していない定期預金について、経過利息相当額を未収利息に計上した場合、未収利息の額に係る所得税額の税額控除は、未収利息を計上した事業年度に行うことができますか。それともこの利息を受け取る翌事業年度以後に行うことになりますか。

A.未収利息や配当に関する所得税額控除は、未収計上した事業年度で行うことが許されていますが、これは定期預金の利払期がその事業年度の終了日までに到来している場合、または配当が通常の期間内に支払われる見込みがある場合に限ります。そのため、利払期が到来していない定期預金の経過利息相当額を未収計上しても、その未収計上した事業年度での所得税額に対する税額控除の規定は適用されません。例えば、定期預金の利息が100,000円(所得税額等が15,315円)であり、決算日時点での経過利息相当額が40,000円の場合、経過利息相当額を未収計上する事業年度の仕訳は以下の通りです。未収入金40,000円/受取利息40,000円。そして、翌事業年度に利息を受け取った時の仕訳は、預金84,685円/未収入金40,000円、法人税、住民税及び事業税15,315円/受取利息60,000円となります。

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