Q.書籍等を輸出する場合における消費税の輸出免税の対象となる輸出証明の方法について教えてください。
A.書籍等の輸出において消費税の輸出免税を受けるための輸出証明方法は以下のとおりです。非郵便物の場合は税関長の証明(輸出許可書)が必要です。郵便物については、輸出価額の合計が20万円を超える場合、税関長の証明(輸出証明書)が、20万円以下の場合は該当する記載がされた書類等が必要です。
輸出証明に必要な書類として、令和3年9月30日までと令和3年10月1日以降で、記載するべき事項に若干の違いがありますが、主に輸出の年月日、品名および数量と価額、受取人の情報が求められます。郵便物にかかわらず、発送伝票の控えなど、輸出した事業者の情報と品目ごとの詳細、受取人情報、および郵便物の受取日などが記載されている書類が必要です。
参考:法7、規5①、基通7-2-23