Q.既成市街地等内に私が所有している空き地200坪と、建設業者が進める特定民間再開発事業によって建設される地上6階のマンションを等価で交換し、居住用に利用することはできますか?なお、私の所有地は租税特別措置法第37条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する資産に該当し、建設されるマンションは同号の下欄に規定する資産に該当します。
A.はい、交換することができます。租税特別措置法第37条の5「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の特例」により、お持ちの土地とマンションとを交換する場合にも特例の適用が受けられます。この特例によると、交換差金が発生する場合や、資産を交換することによって生じた譲渡資産と取得資産の価値を、交換の日における価値で譲渡や取得があったものとして扱います。ただし、この特例は所得税法における固定資産の交換特例や特定の事業用資産の交換特例の適用を受ける交換の場合には適用されません。