新築住宅の所有権の保存登記に対する登録免許税の軽減税率の適用

Q.私は、以前から所有していた宅地の上に今年9月に居住用の建物を新築しました。早速私名義で保存登記をしようと思いますが、新築住宅の保存登記は登録免許税が軽減されると聞きました。私の場合も、登録免許税の軽減税率の適用を受けることができますか。

A.はい、あなたの場合も登録免許税の軽減税率の適用を受けることが可能です。軽減税率を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。1) 建築された家屋は、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までに新築されたものであること。2) その家屋は、純粋に自分の住宅として利用され、床面積が合計で50平方メートル以上の一棟の住宅であること。隣接する複数の住宅を全て自宅として利用する場合、それらすべての住宅が条件に該当する必要があります。3) 新築された家屋について、新築後1年以内に行われる所有権の保存登記であること。4) 登記申請書には、該当する家屋が上記条件に適合していることを証明する市区町村長または特別区の区長の証明書が添付されている必要があります。これらの条件を全て満たした場合、通常よりも低い登録免許税率が適用されます。特定の認定を受けた住宅や低炭素建築など特別なケースにはさらに異なる軽減税率が適用される場合もあるので、該当する場合は注意が必要です。

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