新株発行費用等の仕入れに係る消費税額の控除

Q.繰延資産とされる新株発行や社債発行をする際の事務委託費等について、その消費税を支払い時に一括して控除できるか。

A.創立費、開業費や開発費などの繰延資産に含まれる課税仕入れに対する消費税額は、繰延資産の償却時期に関係なく、課税仕入れがあった課税期間内で控除対象となります。ですから、新株発行や社債発行に伴う事務委託費等も課税仕入れに該当するので、それが行われた課税期間内で消費税額の控除が可能です。

参考:法 2①八、九、十二 、30①② 一 、基通 11-2-13

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