Q.私は祖父から300万円の金銭の贈与を受け、今年7月にA銀行で教育資金管理契約を締結し教育資金非課税申告書を提出しました。その後改めて祖母から200万円の金銭の贈与を受け、10月にB銀行で教育資金管理契約を締結し教育資金非課税申告書を提出しました。それぞれについて「教育資金の非課税」の特例の適用を受けることはできますか。
A.既に教育資金非課税申告書を提出している場合に再度提出することはできません。あなたの場合、7月にA銀行に提出した教育資金非課税申告書は「教育資金の非課税」の特例の適用を受けることができますが、10月にB銀行に提出した教育資金非課税申告書は、再度提出が認められないため、「教育資金の非課税」の特例を受けることができません。この場合、200万円は贈与税の課税対象になります。しかし、非課税限度額(1,500万円)内であれば、最初に教育資金非課税申告書を提出した金融機関(A銀行)に追加教育資金非課税申告書を提出することで、教育資金の非課税の特例を受けることが可能です。