Q.今年、ある政党へ政治献金をしました。この政治献金は寄附金控除と税額控除のどちらか有利な方を選択できると聞きましたが、詳細を教えてください。
A.平成7年1月1日から令和6年12月31日までの期間に政治活動に関する寄附金を支出した場合、政党や政治資金団体への寄付であれば、その寄附金を政治資金規正法に基づいて報告されたものに限り、寄附金控除に代わって税額控除の適用を選択できます。税額控除は、その年に支払った政治活動に関連する寄附金の合計金額(ただし、年間所得の40%を超えない範囲)に対して30%を乗じた金額が控除額となりますが、この控除額はその年の所得税額の25%が上限です。また、特定の寄附金控除を受けている場合その金額を考慮した上で、所得金額の40%の制限を超えた部分は寄附金控除の計算から外れます。そして、2,000円を基礎控除額としますが、特定寄附金がある場合は、これを0円または特定寄附金を差し引いた額に調整します。