Q.政党主催のパーティーや国会議員を励ます会に役員が出席した場合の参加費は、税法上交際費等、寄附金のいずれになりますか。それとも参加者個人が負担すべきものとして、出席した役員の給与になりますか。
A.政党主催のパーティー等への参加費について、その多くが高額であることが一般的です。この高額な参加費は、パーティーを通じて政党の資金集めが目的とされているためであり、そのため支払われた参加費のかなりの部分は政治献金と見なすことができます。具体的には、パーティーへの参加目的が政党との関係強化にあるので、税務処理としては参加費の内、パーティーの実費相当分を交際費として扱い、残りを寄附金とするのが適切です。ただし、政党主催のパーティーで法人から多くの参加費を半強制的に支払わせるケースがあるため、交際費にあたる部分の計算が困難であることから、全額を寄附金として扱うことも一般的です。
次に、法人が支払った参加費が役員の給与となるかについては、通常、政党からの要請は法人に対して行われ、法人が政党との関係を築く目的があるため、参加費を役員が個人的に負担する理由は多くありません。従って、役員の給与として扱うケースは少ないです。