Q.決算の中小法人がA社に対して1,000万円の債権を持っており、A社が再生手続開始の申立てを行い、再生計画認可により債権額のうち400万円が切り捨てられ、残り600万円が6年間にわたり年100万円ずつの賦払いで弁済されることになった場合、令和6年3月期における個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰り入れ限度額はいくらになりますか?また、繰入限度額の多い方法での繰り入れは問題ないでしょうか?
A.このケースでは、再生計画認可の決定により、債権額600万円に対して賦払いによる弁済が決まっているので、法人税法の規定により、1号に該当します。つまり、5年以内に弁済されない100万円だけが、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰り入れ可能額となります。したがって、600万円全額に対して1号の適用があり、500万円は5年以内に弁済されるため、2号または3号の規定を用いて貸倒引当金を繰り入れすることはできません。法人税法では、この残り500万円は個別評価金銭債権とはみなされないため、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰り入れもできません。ただし、2号の適用は任意であるため、2号を受けずに3号の適用を受けることは可能です。