Q. 次のような所得を有する青色申告者の場合、青色申告特別控除額の計算方法を説明してください。事業所得がマイナス80万円、雑所得が20万円、不動産所得が30万円、山林所得が20万円、分離長期譲渡所得が80万円です。
A. 青色申告者の特別控除額の計算は、基本的に二つの制度があります。第一の制度では、55万円または65万円のいずれか低い額が控除の限界です。この制度の適用を受ける場合、事業所得や不動産所得など「黒字」の所得を基に計算します。損益通算前、つまり損失を差し引く前の収入が基礎になります。例えば、不動産所得が30万円だとすれば、55万円や65万円と比較して低い30万円が控除されます。さらに、この制度では不動産所得や事業所得から優先的に控除します。
第二の制度では、不動産所得、事業所得、山林所得の合計から最大10万円まで控除することができます。もし不動産所得が30万円、山林所得が20万円の場合、合計50万円の所得から10万円が控除されます。この10万円の控除も、不動産所得や事業所得、山林所得から順に適用されます。