Q. 土地を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用は譲渡に要した費用になりますか。
A. 譲渡費用には該当しません。譲渡に必要な費用とは、土地などの売買で実際に必要とされる経費のことを指しますが、土地を売るために抵当権を消す登記手続きの費用は、その土地を売却するための直接的な経費ではないと考えられます。このため、抵当権抹消の登記手続費用は譲渡費用には含まれません。
Q. 土地を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用は譲渡に要した費用になりますか。
A. 譲渡費用には該当しません。譲渡に必要な費用とは、土地などの売買で実際に必要とされる経費のことを指しますが、土地を売るために抵当権を消す登記手続きの費用は、その土地を売却するための直接的な経費ではないと考えられます。このため、抵当権抹消の登記手続費用は譲渡費用には含まれません。