Q.抵当権が設定されている家屋などは、評価上何らかのしんしゃくを行うのですか。
A.抵当権の設定された家屋やその他の財産は、評価に関して特別な措置を受けることはありません。これらは、抵当権の設定がない場合と同様に評価されます。抵当権は、債務者または物上保証人によって債務を保証するために提供された不動産などを、その所有者が使用及び収益を得ることを認める一方で、債務が支払われない場合には優先的に弁済を受ける権利です。この権利は債務の支払いによって終了し、また、財産の処分に特別な制限をもたらすものでもありません。従って、抵当権の設定による財産価値の低減は考慮されません。債務者が自己の不動産に設定した抵当権の場合、その債務金額は相続財産評価時に債務控除として考慮されます。他人の債務のために設定された抵当権についても、抵当権の行使が確定的ではないため、特別な評価調整をする必要はありません。ただし、課税時に債務者が返済不能で、抵当権の行使が確実、かつ、債務者からの弁済が見込めない場合に限り、その不動産の価値から返済不能分を控除することが許されます。