Q.テナントビル内の小売店舗を運営していて、免税カウンターが設置されているため、手続委託型輸出物品販売場の許可を受けたいです。どのような手続きが必要ですか?
A.手続委託型輸出物品販売場の許可を受けるには、販売場ごとに納税地を管轄する税務署長へ「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」を提出する必要があります。この申請書には、販売場が所在する特定商業施設の見取り図や免税販売手続の代理に関する契約書の写しなどを添付します。許可を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります:1) 国税の滞納がなく、過去3年間で輸出物品販売場の許可が取り消されたことがない消費税の課税事業者であること。2) 免税購入対象者が利用する場所に所在する販売場であること。3) 販売場と免税手続カウンターを設置する事業者との間に、免税販売手続の代理に関する契約があり、販売した物品が同一であることを確認し、必要な情報を共有する措置が講じられていること。また、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出も必要です。
参考:法 8⑦、令18の 2②二、規 6の 2①、基通 8-2-1(2)、 様式通達第20 -(2)号様式