所有権の移転登記と所有期間の計算

Q. 甲は乙が住んでいた木造家屋を今年の7月10日に取得しました。所有権移転登記の登録免許税の軽減措置を受けるためには、「家屋の取得後1年以内」に登記を受ける必要がありますが、この期間は具体的にいつからいつまでを指しますか?

A. 「家屋の取得後1年以内」という期間は、今年の7月10日から翌年の7月10日までの期間を指します。ただし、計算する際には、今年の7月10日自体は含まれません。

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