Q.遠隔地から通勤する従業員に対して、特急料金を含む通勤手当を支給しています。所得税法上の非課税限度額を超えた場合、消費税法上この超えた部分は課税対象になりますか?
A.所得税法では通勤手当の非課税限度額について明確な基準がありますが、消費税法上はそのような制約はありません。従業員が実際に通勤にかかる費用として特急料金等を含む通勤手当を支給され、それが特急利用のために使われている場合、この支給された通勤手当は課税仕入れに関する支払対価として扱われます。
参考:法2①十二、30、 基通11-1-2、 11-2-1