Q.災害により被害を受けた工場の二次災害を回避する目的で行った補強と土砂崩れの防止のための工事費用は、修繕費として必要経費になるのか、資本的支出として減価償却が必要か。
A.事業用資産が災害で被害を受けた際に、被災前の状態を保つために行う補強や排水、土砂崩れ防止などの工事で発生した費用は、一部の例外を除き、その年の修繕費として必要経費に算入できます。ご質問のケースでは、工場の二次災害を防ぐための工事は修繕費として必要経費に該当すると考えられます。ただし、この工事費用に資本的支出の部分が含まれている場合は、その部分は除外されるため、注意が必要です。