Q.従業員が起こした交通事故の損害賠償金を会社が支払いました。金額が大きく、当該従業員に弁済能力がありません。この損害賠償金を会社の損金として処理した場合、税務上認められるでしょうか?また、損金算入が認められる場合、その時期はいつになりますか?
A.従業員が起こした交通事故に関連する損害賠償金を会社が支払った場合、税務上の取り扱いは、行為が業務の遂行に関連するか、及びその行為が故意または重過失に基づくかによって異なります。具体的には次のように分類されます。
1. 業務の遂行に関連し、故意または重過失に基づかない行為による損害賠償金は、給与以外の損金に算入できます。このケースでは、損害賠償が会社の固有の費用として認められます。
2. 業務の遂行に関連するが故意または重過失に基づくもの、または業務の遂行に関連しない行為による損害賠償金は、当該従業員に対する債権として扱われます。支払能力がなく回収不可能であると認められる部分は、貸倒れとして損金に算入できます。回収可能な部分は給与として取り扱われます。
損害賠償金を損金として算入する場合、具体的な時期は以下の通りです。
– 人身事故に関する損害賠償金は、示談が成立する前であっても、その支出があった事業年度の損金に算入できます。
– 示談成立前に内払いされた治療費や休業補償金も、損害賠償確定額にかかわらず通常は返還されないため、支出時に損金に算入可能です。
– 示談成立前に支払った損害賠償金は、未払金として計上し、損金に算入できます。
また、損金に算入した損害賠償金に相当する保険金がある場合、その保険金を益金として算入する必要があります。