役員に支給する諸手当と定期同額給与の関係

Q.役員に対して毎月支給する諸手当(家族手当、皆勤手当、能率給、歩合給、超過勤務手当など)は、定期同額給与に該当しますか。

A.役員と会社の関係は、役員が会社に対して特定の仕事を行う委任関係です。これは、通常の従業員が会社に雇用される雇用関係とは異なります。従業員に支払われる給与は労働基準法などに基づく労働法規の対象であり、過労勤務手当などは法律で定められた支給義務があります。家族手当や皆勤手当のような他の手当は、法律で必ず支払わなければならないわけではありませんが、一般的に労働条件の一部として設定されています。一方で、役員に支払われる報酬は、定款や株主総会の決議によって決められており、通常は給料と手当の区分を設けません。

役員への諸手当が支給された場合、それが税法上定期同額給与に該当するかどうかは税法の定めによります。税法では、1か月ごとなど定期的に同額支給される役員給与は定期同額給与とされています。そのため、毎月決まった額の家族手当は定期同額給与に該当しますが、皆勤手当や能率給など、毎月の額が変わる手当は該当しません。役員の給料が基本給と歩合給等に分かれている場合、基本給は定期同額給与として扱われます。また、使用人兼務の役員に対して支払われる能率給や歩合給は、役員ではなく従業員としての給与の一部として支払われる場合があり、その場合、その金額は会社の経費として認められます。

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