役員に供与した経済的利益の額が定期同額給与になるかの区分

Q.役員に供与した経済的利益が毎月おおむね一定額である場合、これは定期同額給与に該当しますが、どのような経済的利益がこれに該当するのでしょうか。

A.役員に供与される経済的利益が役員給与として扱われる際、継続的に同一額が供与されるものは定期同額給与とみなされます。定期同額給与に分類される経済的利益には、会社から役員への物品や資産の贈与、低価格での資産譲渡、貸倒れに該当しない債権の放棄や免除、無償または低額で提供される居住用不動産、通常利率よりも低い利率での金銭貸付け、機密費、交際費、旅費などが例示されています。これらの経済的利益が毎月概ね一定の額である場合、定期同額給与として扱われます。逆に、毎月額が大きく変動するような場合は定期同額給与にはなりません。

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