役員からの貸付金の返済を資産で受けた場合の税務上の扱い

Q.会社が社長に対して貸し出した5,000万円の貸付金を、社長が所有する時価5,000万円相当の書画骨とう品で相殺しようとする場合、税務上この処理は認められるのでしょうか?

A.会社が社長に貸出した貸付金の返済に、社長が所有する書画骨とう品を使って相殺しようとする方法は、税務上認められません。会社は利益を追求する営利法人であり、取引には経済性や合理性が求められます。このため、会社が所有する資産は業務遂行に必要なものに限られます。貸付金の返済用として社長から書画骨とう品を受け入れることは、会社の業務遂行上必要ではないと考えられます。そのため、この高価な書画骨とう品を応接室に飾ることは、通常の事業活動では行われないとされます。また、受け入れる資産が別荘などの場合、固定資産税や維持費、減価償却費も税務上認められないため、損金として計上できません。法人税申告では、社長に対する貸付金を加算し、受け入れた資産を減算し、維持費や減価償却費は特定の枠組みで処理されます。もし役員から会社に対して不要な資産の譲受けが税務調査で否認された場合、その役員には当該資産に関する譲渡所得が認められなくなります。これにより、先に譲渡所得を申告していた場合、法人税の更正に際して更正請求が可能です。

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