建物の所有者に代わって支払った立退料

Q.私は事業拡張のため家主と隣の店舗の賃借交渉をし、結果として家主が隣の店舗の賃借人に支払う立退料を私が肩代わりすることになりましたが、この立退料を事業遂行上必要な費用として事業所得の計算上、必要経費に算入しても良いですか?

A.賃借人を立ち退かせるために支払った立退料は、原則としてその年の必要経費に算入できますが、例外として土地や建物を譲渡する場合があります。あなたのケースでは、建物の賃借権を得るために家主に代わって立退料を支払ったため、この支出は賃借するための権利金とみなされます。権利金は繰り延べ資産として取り扱われ、所定の期間にわたって償却することになるため、あなたが支払った立退料も同様に繰り延べ資産として償却処理する必要があります。

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