Q.昨年、私と弟で父の財産を相続しました。私たちは相続税を年賦延納で納付していますが、弟の事業が不振で納税できなくなりました。この場合、私は弟の分の相続税も納付しなければならないでしょうか?
A.あなたは弟の納付できなくなった相続税について、連帯納付の義務を負いません。法律では、同一の被相続人から財産を受け継いだ全員が、その財産に関連する相続税について限定された価額まで互いに連帯して支払う責任があると定めています。しかし、もし納税義務者が延納の許可を受けていた場合、その人に関連して他の連帯納付義務者には、その延納による相続税に対する連帯納付の責任は発生しません。