庭園の一部をなす庭石や燈籠の譲渡時の課税関係

Q.自宅の敷地とともに庭園が含まれた譲渡を行う場合、庭園内の価値ある庭石や燈籠の譲渡に関する課税はどうなりますか?

A.庭石や燈籠を含む庭園の譲渡に際しては、これらの譲渡による所得は分離課税の対象となります。

庭園とともに土地建物を譲渡した場合、庭園を構成する庭石や燈籠等は構築物に該当し、譲渡所得は分離課税の対象となります。一方、庭園から取り外して単独で他に譲渡した場合は総合課税の対象となります。

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