Q.租税特別措置法通達61の4(1)-9に出てくる「一般消費者」とは何者ですか?例えば、化粧品メーカーが理髪店や美容院に対して金品引換券付きで販売を行った場合、その景品を交付するための費用を広告宣伝費として扱えますか?
A.製造業者や卸売業者が金品引換券付きの販売を行い、その結果として一般消費者に金品を交付するためにかかった費用は、広告宣伝費として処理できますが、交際費等には含めません。この文脈で指す「一般消費者」とは、「不特定多数の者」のことを指します。ただし、このルールは金品の価格に3,000円以下の制限がない点で、少額物品の扱いとは異なります。あなたの質問に関して、化粧品メーカーが理髪店や美容院との間で行う取引では、これらは最終の業者であり一般消費者には該当しないため、金品を交付する費用は広告宣伝費とは見なされず、少額物品に当てはまらない限り交際費等に該当することになります。一般消費者に該当しない例としては、医薬品の製造業者や販売業者にとっての医師や病院、建築材料の製造業者や販売業者にとっての大工や左官、農業用資材の製造業者や販売業者にとっての農家、機械や工具の製造業者や販売業者にとっての鉄工業者などがあります。