Q.郊外に工場を建設し、製造業を営む青色申告者として、隣地の工事用車両の通行を私の工場敷地内の私道を通ることを承諾し、隣地の地主から200万円の支払いを受けました。この謝礼金は対価性のない一時所得として申告してもいいでしょうか。
A.あなたが所有する道路を他人が使用するための承諾によって受け取った200万円は、その道路を使用させる対価として考えられます。したがって、この金額は土地または土地の定着物である道路を使用させたことによる不動産所得となります。さらに、使用させる期間が3年以上であれば、特定の条件を満たすことで平均課税が適用される可能性があります。
参考:所法26①, 所 令8二