山林所得の計算の特例

山林の交換

Q.隣村の甲さんから、お互いの所有する山林を交換してほしいと頼まれました。土地を交換した場合の課税の特例は知っていますが、立木の交換にも同様の特例があるのでしょうか?

A.立木を交換する場合、その交換事象に特別な税法上の扱い(つまり、譲渡として認められないための特例)が適用されません。このため、交換した立木に関しては、お互いに所得税(具体的には山林所得として)が課税されることになります。資産を交換すると一定の条件を満たす場合、税の支払いが先延ばしになる場合がありますが、この特例はすべての資産に適用されるわけではなく、立木やその他の土地に密着した物件はこの特例の範囲外です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です